市河法律事務所 刑事事件のご案内
弁護士の独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやき等
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・刑事事件の場合
身柄事件:被疑者(容疑者)が逮捕勾留された事件をいいます。 接見禁止などにより、一般面会ができない場合は、 被疑者やその家族にとって、弁護人による面会が唯一の連絡手段になります。 ご相談ないし被疑者との接見(面会)をご依頼する場合は、 本人が拘束されている警察署等を事前に調べていただいたほうが便利です。
警察に逮捕されると検察に送致され、検察では、たいてい勾留請求し、裁判所で勾留決定があると10日間、延長されるとさらに10日間の計20日間身柄拘束され、取り調べを受けることになります。 起訴されるかどうかの捜査段階の時期は非常に重要であり、身柄拘束期限との関係から、 弁護上も緊急性を要する場合も多いです。
在宅事件: 被疑者が逮捕勾留されてないケースで任意の事情聴取を受けている場合です。捜査の発展によっては、強制捜査により、身柄事件に発展する場合もあり、早期のご相談が望ましいと思います。
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