市河法律事務所 民事事件・刑事事件ご相談の流れ 
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弁護士の独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやき等

 
 

①まずは法律相談から 

②事件解決の方針の決定

③具体的事件の依頼:委任契約の締結・委任状の署名・着手金等の支払い


「法律相談は、法律診断である」

 法律相談は、弁護士が行う法律事務の基本スキルである。それは出発点であると同時に終着点である。たとえば、あなたが、体調不良で医者に診察を受けると、医者は問診して、その原因を診断し、それに対応した処方箋を指示する。あるいは、問診でわからない場合は、血液検査など精密検査を行って、原因をさぐる。疾病の様態によっては手術など外科治療も行う。

  法律相談も同じである。弁護士は、あなたから悩み事の経緯、事情を丁寧に聞き取っていく。 最初単に話を聞き入っているだけだが、そのうち弁護士は、ある事実を詳細に質問していく。相談者は、不確かな記憶が整理・ 喚起されていく。弁護士は、悩みの原因となる事実、 それを法的に分析評価していく。 この解決について一定の法的対策をねりあげる。 漠然かつ雑然とした情報が整理され、一定の目的のために対策、 具体的には裁判であったり、その準備の証拠収集であったり、あるいは事実の再確認であったりする。相談者は、 そこに方向性を見いだす。むしろ法律相談によって、 自分が何をすべきかわかれば、それだけでも前進となる。

  弁護士と相談者との法的コミュニケーションは、法廷の場では、証人尋問・本人尋問の形をとる。 相談の技法の優劣は尋問の技法の優劣に比例する。 あなたが弁護士の能力を測りたければ、法律相談を受けて判断するとよい。 その弁護士の尋問技術を含めた能力を推測できるはずである。

  このようなことから当事務所では、法律相談は、よくありがちな形式的な無料相談サービスではなく、医師の診断と同じあるいはそれ以上の重要な法的サービスとして位 置づけている。つまり、法律相談は法律診断である。




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